七 96時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。 八 第8条第4号並びに第39条第4号、第7号及び第10号に掲げる要件 (持運び式双方向無線電話装置) 第41条 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。 二 容易に持ち運ぶことができること。 三 周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別することができるものであること。 四 無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。 五 周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。 六 スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。 七 水密であり、かつ、1メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。 八 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。 九 小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。 十 手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。 十一 電源は、装置と一体となった電池により得られるものであること。 十二 送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上連続して使用することができるものであること。 十三 第39条第10号及び第40条第2号に掲げる要件 (固定式双方向無線電話装置) 第41条の2 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 水密であること。 二 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。 三 第39条第10号、第40条第2号並びに前条第1号、第3号、第4号、第6号、第8号、第10号及び第12号に掲げる要件
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